境界線ブロックの基本|どちらのもの?勝手に壊せる?費用は? | 入間市・所沢市・川越市の外構工事・エクステリアは吉川工業
【受付時間】9:00~17:00(定休日:日曜日)
分割払いも可能です!ご相談ください。
columnお役立ちコラム
境界線ブロックの基本|どちらのもの?勝手に壊せる?費用は?
境界ブロックに関するトラブルが問題になるケースが多々あります。
境界線ブロックに関しては
「境界線とブロックは同じもの?」
「境界線ブロックは(隣同士のうちの)どちらのものか?」
など、意外と知らないことが多いのではないでしょうか?
境界線ブロックの知識がないと、トラブルが起きた際に適切な対処ができない恐れがあります。
トラブルを未然に防いだり適切に解決したりするためには、境界線ブロックの基本を知ることが大切です。
この記事では、境界線ブロックの基本・境界線の種類を解説した上で、費用やトラブル対処法などを分かりやすく解説します。
境界線ブロックの基本
一般的に隣地との境界にはブロック塀が設置されることが多いですが、境界線とブロックの関係には押さえておくべきポイントがいくつか存在します。
ここでは、境界線ブロックの基本についてご紹介します。
隣地との土地の境界線はブロックで仕切られている?
隣地の土地との境界線はブロックで仕切られていますが、必ずしも「境界線=ブロック」とは限らないことに注意が必要です。
通常は土地を囲んでいるブロック塀が境界線だと思われています。
ところが、土地の境界には民法上の「所有権界」と不動産登記上の「筆界」の区別があり、両者が必ずしも一致するとは限らないのです。
ブロックで囲まれている境界線は所有権界である場合も多いため、筆界と一致しているかを確認しておきましょう。
境界線ブロックはどちらのもの?
Aさん宅とBさん宅の間に境界線ブロックがあるとします。
この場合、境界線ブロックはどちらのものになるのでしょうか?
ケースごとにみてみましょう。
Aさん宅の敷地内にある場合
Aさん宅の土地の中にブロックがある場合は、ブロックの所有権はAさんにあります。
それと同様に、Bさん宅の土地にブロックがある場合は、Bさんの所有となります。
Aさん宅とBさん宅の境界上にある場合
Aさん宅とBさん宅の、ちょうど境界線上にブロックがある場合は、費用を負担した人のものになります。
もしAさんが費用を負担したのなら、所有権はAさんに帰属します。
誰が費用を負担したか分からない場合
中古物件を購入したケースなど誰がブロックを設置したか分からない場合は、民法229条により隣地との共有と推定されます。
参考:民法第229条
境界線ブロックを勝手に壊しても問題ない?
老朽化などのために境界線ブロックを壊さなくてはならないこともあるでしょう。
そうした場合、ブロックを勝手に壊しても問題ないのでしょうか?
もし自分の敷地内に費用を負担してブロックを設置した場合は、ブロックの所有権があるため問題なく壊すことができます。
一方、ブロックが境界線上にあり共有となっている場合は、ブロックを壊すには他の共有者である隣地の同意が必要です。
今にも壊れそうな場合も例外ではありません。
参考:民法第251条
ただし、補修を行うことは可能です。
参考:民法第252条
隣地との境界線は3種類
「境界線」とは、土地と土地の間の境目のことをいい、一筆の土地の外周で示されます。
土地は「一筆」「二筆」と呼ばれるところから、境界線は「筆界」とも呼ばれます。
境界線といっても目に見える線が引いてあるわけではなく、土地の四隅にある「境界標」や「境界杭」を結んだ線が境界線です。
境界線には、「隣地境界線」「道路境界線」「敷地境界線」の3種類があります。
それぞれ次のような意味です。
隣地境界線・・・民間の建物がある敷地同士の境界線
道路境界線・・・私有地と道路の境界線
敷地境界線・・・隣地境界線と道路境界線を合わせた総称
境界線ブロック費用の相場
境界線ブロックの費用は、一般的には平米単位で計算されます。
費用相場は以下のようになります。
ブロック積みの場合・・・約10,000〜15,000円/㎡
ブロックの上にフェンスを設置する場合・・・約10,000〜15,000円/㎡(ブロック代)+約10,000〜16,000円/m(フェンス代)
ブロックを交換する場合には、別に解体・撤去・処分の費用がかかります。
この場合、解体費用が5,000〜10,000円/㎡ほど、処分費用は20,000〜30,000円ほどです。
隣地との境界線ブロックに関するトラブル対処法
近隣トラブルの一つに、境界線ブロックに関するトラブルがあります。
境界線ブロックに関するトラブルの種類は、「ブロックの越境」と「ブロックの損壊」に分けられます。
ここでは、それぞれのケースごとの対処法をご紹介します。
ブロックの越境の場合
越境トラブルは隣地によるものだけでなく、自分の方のブロックが越境している場合もあります。
こうした越境トラブルを防ぐには、隣地と「越境物の覚書」という書面を交わしておくと良いでしょう。
越境物の覚書とは、将来的に建物の建て替えなど何らかの工事をする際に、越境物の是正を行うという契約のことです。
ブロックの損壊の場合
ブロック塀も経年劣化によって損壊する恐れがあります。
ブロック塀が倒壊すると、大変危険であるため、事前に対策を行うことが大切です。
以下の点をチェックしておきましょう。
1.塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から2.2m以下か。
2.塀の厚さは十分か
塀の厚さは10cm以上か。 (塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
3.控え壁はあるか。 (塀の高さが1.2m超の場合)
塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
4.基礎があるか
コンクリートの基礎があるか。
5.塀は健全か
塀に傾き、ひび割れはないか。
6.塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、
横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。 (塀の高さが1.2m超の場合)
まとめ
以上、境界線ブロックについて解説いたしました。
普段は意識する機会が少ない境界線ブロックですが、近隣トラブルにつながりやすい不安要素を持っています。
トラブルを防ぐには、「所有権は誰にあるのか」「越境や損壊の恐れはないか」など日頃から十分に気を付けることが大切です。
ご自宅の境界線ブロックについて、一度点検されてみることをおすすめします。
もし外構工事が必要な方がいらっしゃいましたら、「株式会社吉川工業」にぜひご相談ください。
当社は、入間市・所沢市・川越市で外構工事・エクステリア工事・土木工事を行っております。
当社は下請けを使わず、自社施工体制を取っているため、住宅会社の下請け業者に比べ最大30%割安価格で対応することができます。
お見積りは無料なので、お気軽にご相談ください。
弊社施工例
新規に内積みブロック、隣地との境には砂利(玄関アプローチ)
隣地に既存ブロック&フェンスがあり、新規に隙間をあけず内積み&フェンス
境界ブロックがないので新規に内積みブロックフェンス
LINEからお気軽にお問合せください。
見積依頼・
お問い合わせ
お仕事のご依頼、採用についてのご質問など、お気軽にご連絡ください。
【受付時間】9:00~17:00(定休日:日曜日)
分割払いも可能です!ご相談ください。